相続手続き、遺産分割協議書の作成 戸田市 川口市 蕨市 北区 板橋区 練馬区

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相続手続き・遺産分割協議書の作成

相続に関するお手続き・遺産分割協議書の作成をさせていただいております。

相続手続きについて

ご家族がお亡くなりになられた際に、どうしても必要な事は相続の手続きとなります。

悲しみに暮れる中、遺産をどのように分けるか?相続税は?銀行の預貯金は?不動産の名義は?自動車の名義は?などと、色々な問題が一気に圧し掛かってしまいます。

相続の手続きの一つとして、重要なのは、「遺産分割協議書の作成」です。

遺産分割協議書とは、被相続人(亡くなられた方)が遺言書を残されていなかった場合に、相続人(例えば、被相続人の配偶者やお子様)全員で遺産をどのように分けるかを話し合い、書面に残すことです。

遺産分割協議書は必要なの?

遺言書が残されていない場合、預貯金口座の解約・名義変更や、不動産の登記(名義変更)に遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議はどのように進めるの?

遺産分割協議は、相続人全員でする必要があるため、まず亡くなられた方の戸籍(出生から全ての戸籍)を取得し、相続人の確定をします。

何故、全ての戸籍が必要なのでしょうか?

亡くなられた方が、以前に他の異性との間にお子様が生まれていた場合や、養子縁組をしていた場合に、その方々も相続人になるためです。
特に男性の場合は、結婚はしていないけど内縁関係にあった方との間にお子様が生まれ、認知していた場合などが考えられます。

相続人の確定ができましたら、相続人全員で協議をするわけですが、全ての方が一度に同じ場所で話し合うというのは現実的でないケースもあります。(遠方に住んでいる方など)

この場合は、ある程度の遺産分割案を提示し、問題が無ければ遺産分割協議書に署名・捺印(実印)をする事になります。

こちらの協議書を元に各相続の手続きをすることになります。

法定相続情報証明制度って?

法定相続証明制度とは、各金融機関や法務局(不動産の手続き)に提出する際に便利な制度となっております。

以前は、各機関に被相続人と相続人の戸籍を用意し、それぞれに持って行く必要がありましたが、法務局で取得できる法定相続証明制度を使用すれば、こちらの証明だけで各手続きができるというものになります。

法務局が分かりやすく説明しております。

法定相続証明制度について(法務局HP)

手続きが面倒だけど・・・どうしたら良いか?

相続手続きには時間と労力がかかりますので、そのようなお悩みの方は当事務所までお気軽にご相談下さいませ。

当事務所では、税理士や司法書士と連携しておりますので、相続税のことは税理士に、不動産登記については司法書士に依頼しますので、当所が全て引き受けて対応させていただきます。

相続手続き・遺産分割協議書の作成の料金

※料金は全て税別価格となっております。

お問合せ・ご相談
初回無料(メール、お電話)
お気軽にご連絡下さいませ。
面談によるご相談
30分:4,000円(税込) / 60分:7,000円(税込)〜
※訪問も可能です。(交通費など、別途かかる場合がございます)
相続人調査
50,000円〜
※戸籍の取り寄せは郵便費用+役場手数料+小為替手数料がかかります。
※調査人数などによって費用が変わる場合があります。
相続財産調査
25,000円〜
相続の対象となる財産を調査し、評価額を検討し、財産目録を作成します。
※家屋内の調査は立地や状況(特殊案件など)により、別途ご請求させて頂く場合があります。
※調査費用は財産総額×0.3%+基本料金。
遺産分割協議書の作成
50,000円〜